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鑑定

鑑定

鑑定のイメージ

鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定をするための手続です。申立時に提出していただく診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。鑑定手続は、後見開始及び保佐開始の審判では欠かせないものです。

1鑑定人

家庭裁判所は、多くの場合、本人の病状や実情をよく把握している主治医に本人の精神状態の鑑定を依頼しています。(ただし、主治医が鑑定を行うことが相当でない場合には、家庭裁判所の判断で別の医師を鑑定人として指定することがあります。)
一般的には、主治医に診断書を書いてもらう際に、鑑定を引き受けてもらえるかどうか、費用はいくらかかるのか、などを確認していただくようにしています。

2鑑定の期間

鑑定手続きは、申立てを受け付けた後に、家庭裁判所から正式に医師に依頼します。医師にもよりますが、依頼してから鑑定書を提出して頂くまで1~2ヶ月程度かかっているのが実情です。

3鑑定費用

申立人は、申立時に10万円程度を家庭裁判所にあらかじめ納めることになります。
鑑定費用は、鑑定人の意向や鑑定のために要した労力等を踏まえて決められます。もし、鑑定費用が10万円を超える場合(例えば、主治医以外の医師が鑑定人になった場合には新たな検査費用や出張費用がかかることがあります)には、後日追加して納めて。いただき、逆に10万円を下回った場合には、申立人に返金することになります。

  1. 後見開始の審判

すべての審理が終わると家庭裁判所は後見開始の審判をし、成年後見人を選任することになります。
特別な事情がない限り、成年後見人等候補者をそのまま選任されることが一般的ですが、あくまで原則として、家庭裁判所は、成年後見人等の選任にあたり、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、・成年後見人等候補者の職業・経歴、・成年後見人等候補者と本人との利害関係の有無、・本人の意見等を踏まえて、総合的な判断をします。そのため、申立書に記載された候補者が必ずそのまま選任されない場合もあります。また、成年後見人等に選任されるのが親族に限定されているものでもありません。

家庭裁判所は、本人に高額の財産があったり、親族間で療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがあるような場合には、第三者の専門家を成年後見人等や成年後見監督人等として選任することがあります。その際、第三者の成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、本人の財産の中から支払われます。第三者の成年後見人等により、本人の財産が安全かつ適正に管理され、また、親族間の紛争が未然に防止された事例はたくさんあります。

  1. 審判の告知、通知

法定後見の審判がなされると、その内容は、以下の者に告知されます。

(1)本人

保佐、補助の場合は告知されます。後見の場合は速やかに通知されます。

(2)申立て人

(3)後見人等に選任される者

  1. 不服申立て後見開始の審判に不服がある場合は、異議申立てができる。この方法は即時抗告である。

即時抗告の権利がありのは、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等で、市区町村長には認められていない。
即時抗告ができる期間は、告知の日から2週間以内で、即時抗告がない場合は、審判が確定する。

  1. 登記

審判が確定すると、家庭裁判所では東京法務局に審判の内容を登記してもらうよう依頼(嘱託)します。登記の内容は以下の通り。

手続きの費用 事務所案内
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。