HOME > 遺言 > 遺言の方式

遺言の方式

遺言の方式について

1 自筆証書遺言 自筆で日付とすべての遺言を書き、署名押印する

秘密にできる、費用や手間がかからない
遺言の形式に間違いがある可能性がある、みつからない可能性がある

2 公正証書遺言 公証役場で、内容を確認し、遺言する

間違いがなく、より確実な遺言ができる
費用や手間がかかる、内容を秘密にできない

3 秘密証書遺言 公証役場で、内容は秘密のままで、遺言する

秘密にできる
費用や手間がかかる、遺言の形式に間違いがある可能性がある

公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成のイメージ

遺言者が、自分の実印と印鑑証明書を持って、証人2名とともに公証役場に出向き、証人立会いの上で遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。

土地や建物については、登記簿謄本などの資料が必要です。
公証人はここの表現はこうした方がいいでしょうなどと法律的なアドバイスをしながら、これを公正証書に記載します。書きあがったところで、遺言者と証人に読み聞かせます。間違いがないことが確認できたら証明押印し、最後に公証人が署名押印し完成です。
原本は公証役場が保管し、遺言者には正本と謄本を交付します。

証人

証人には、遺言者の相続人となる人、遺産をもらう人、及びこれらの配偶者ならびに直系血族などはなれません。

通常は、親戚、知人、弁護士、行政書士などの専門家が承認になります。
この証人は、作成の場合に立会人であって、借金の保証人のような責任を負うものではありません。

法定相続分と遺留分

遺言がない場合の相続
原則
→  配偶者1/2 子      1/2
子孫がいない場合
→  配偶者2/3 直系尊属 1/3
直系尊属もいない場合
→  配偶者3/4 兄弟姉妹 1/4
遺留分

相続財産中、必ず、相続人に残さなければならない財産の割合を遺留分という

  1. 遺留分権利者は、子・配偶者・直系尊属であり、兄弟姉妹に遺留分はない
  2. 遺留分は、直系尊属のみの場合は1/3で、それ以外は1/2となる。
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。