事務所の活動日誌

2014年8月 6日 水曜日

法定相続分

今受任している遺言作成の案件で1つ気になることがありました。遺言を作成する際、法定相続分を計算するのですが、相続人の1人が腹違いの兄弟だったのです。
平成25年に民法900条4号ただし書きの規定を違憲とする決定が下されましたが、この民法900条4号ただし書きの後半部分も無効になったのか又は改正されたのか気になったわけ
です。
調べてみると、平成25年違憲無効決定は民法900条4号ただし書き前半部分を無効としており、この決定を受けて民法900条4号ただし書きの一部が改正されたことがわかりました。つまり、民法900条4号ただし書き後半部分は有効のままで腹違いの兄弟の法定相続分は父母を同じくする兄弟の1/2なのです。
平成25年に民法900条4号ただし書きの規定が違憲とされたことは知っていたのですが、違憲判断がされた範囲と改正の部分は知らず。今回の遺言作成で民法900条4号ただし書きの規定を勉強できて良い経験になりました。

※参考 旧民法900条4号ただし書き:「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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