事務所の活動日誌

2016年2月 5日 金曜日

報酬付与の申立て

成年後見人にも業務を行っている以上報酬は発生します。

しかし、成年後見人が,家庭裁判所の許可なしに,本人の財産から報酬を受けることは認められていません。
成年後見人としての報酬を求めるときは,家庭裁判所への申立てが必要になります。

この報酬付与の申立てをする時期というのが、概ね1年後になります。1年毎に報酬付与の申立てをしなければならないというものではないのですが、1年毎に申立てをするのが好ましいと言われています。

私も可能な限り1年毎に報酬付与の申立てをするようにしています。

(担当:佐藤)

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お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。