事務所の活動日誌

2014年9月26日 金曜日

登記事項証明書2

本日、法務局に行き登記事項証明書を取得しました。これで、銀行等で後見人であることを証明できるようになりました。

さて、10月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/2(木)15:00~18:00
・10/6(月)13:00~14:00
・10/8(水)13:00~15:00
・10/9(木)16:00~18:00
・10/14(火)10:00~12:00
・10/15(水)13:00~15:00
お気軽にご連絡ください。

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2014年9月18日 木曜日

登記事項証明書

9/2のブログで紹介した審判が確定してから2週間が経過しました。審判確定後約2週間経つと法務省で登記事項証明書の交付を請求することができます。この登記事項証明書は被後見人等が誰であるか、後見人等が誰であるかを証明するもので、後見人等の権限等が記載されています。
後見人の業務上、この登記事項証明書は必ず必要な為、審判確定後2週間経つと法務局に交付の可否について確認するのが一般的です。

さて、9月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・9/19(金)13:00~15:00
・9/22(月)13:00~15:00
・9/26(金)10:00~12:00
・9/29(月)13:00~15:00
・9/30(火)10:00~12:00
ご遠慮なく連絡ください。

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2014年9月12日 金曜日

後見申立の手続

後見申立の手続について、よく質問があるので、簡単に説明させていただきます。
まず、必要書類を作成し家庭裁判所に提出します。この必要書類を家庭裁判所が審理し、成年後見人が選任されます(これを審判という)。審判後に家庭裁判所が申立人及び成年後見人等に「審判書謄本」送付します。そして成年後見人等が「審判書謄本」を受け取ってから2週間が経過した後に審判が確定し、審判確定後からさらに2週間が経過すれば「登記事項証明書」を法務局でとることができます。ここで重要なのは、家庭裁判所が「審判書謄本」を送付してから2週間ではなく受け取ってから2週間という点です。つまり、成年後見人等が「審判書謄本」を受け取らなければ審判は確定しないのです。
 後見申立手続について、一番負担が大きいのは必要書類の作成です。時間と手間がかかりますので、必要書類の作成は司法書士等の専門家に依頼したほうがよいかと思います(因みに行政書士は任意後見契約書の作成はできますが、後見申立の手続はできません)。

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2014年9月 4日 木曜日

審判書謄本到着

前回ブログで紹介した区長申立による後見申立の審判が下りました。区長申立かつ在宅ということもあり審判書謄本が申立日から到着まで5日と大変早かったです。
今後は審判書謄本到着から2週間経過後に審判が確定し後見人の具体的な業務が開始されることになります。

さて、9月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。
・9/4(木) 16:00~18:00
・9/5(金) 16:00~18:00
・9/8(月) 10:00~12:00
・9/9(火) 10:00~12:00
・9/11(木) 14:00~17:00
・9/12(金) 15:00~18:00
お気軽にご連絡ください。

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