事務所の活動日誌

2015年1月30日 金曜日

遺言信託の概要

 前々回のブログで遺言信託について、今後述べていと書きました。今回は遺言信託の概要を簡単に述べたいと思います。
 遺言信託とは、遺言という方法によって、遺言者(=委託者)が信頼できる者(=受託者)に対し、特定の目的(=信託目的)に従って委託者の指定する財産(=信託財産)を管理・給付・処分する旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。
 遺言信託は家族信託の種類の1つで、家族信託は2007年の信託法の改正から注目されました。2007年以前の信託法においても家族信託の設定は可能だったのですが、2007年の新信託法で明文化されて民事信託・家族信託が活用しやすくなり近年注目を浴びるようになったのです。
 家族信託は、現存の遺言や任意後見契約、成年後見制度のデメリット部分を補う効果が期待されてます。

 例えば、後見制度では被後見人本人の死亡により後見業務が終了するので、相続人又は受遺者に相続財産を引継ぐのみで、死後事務や遺産整理は、後見人の業務権限外となります。
 これに対して、家族信託では、委託者本人が死亡しても信託が終了しないと設計すれば、名義変更等の遺産相続手続きの手間が省け、引き続き受託者の管理下でスムーズな資産承継が可能となります。

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2015年1月21日 水曜日

賀詞交歓会

昨日(1/20)、神奈川県行政書士会の賀詞交歓会に出席しました。来賓として国会議員や市会議員の方が多く出席されていて、貴重なお話を聞くことができました。
また、当然ですが、行政書士の方も参加しています。新年のお顔合わせもすることができ、賀詞交歓会は貴重な場として毎年出席しています。

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2015年1月15日 木曜日

遺言信託

最近、遺言信託についてのお問い合わせが多くなっています。親が亡くなったあとの子の福祉を目的として利用することもでき使い勝手の良い制度です。もちろん、遺言信託のデメリットもあるので、本人にとってどの制度を利用すべきかは本人の事情や財産状況によっては異なります。今後は遺言信託についても述べていきたいと思います。

さて、1月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/16(金)10:00~12:00
・1/19(月)10:00~12:00
・1/20(火)10:00~12:00
・1/23(金)10:00~12:00
・1/26(月)13:00~15:00
・1/27(火)13:00~15:00
・1/29(木)15:00~17:00

ご気軽にご相談ください。

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2015年1月 5日 月曜日

新年スタート!

新年明けましておめでとうございます!
年始の忙しい中、当ブログを閲覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は今日から仕事始めです。
年末年始をゆっくりと休んだので、今日からは気合を入れて
頑張っていきたいと思います。

では、早速1月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・1/6(火)13:00~15:00
・1/8(木)10:00~12:00
・1/9(金)10:00~12:00
・1/13(火)13:00~15:00
・1/15(木)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

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