事務所の活動日誌

2015年1月30日 金曜日

遺言信託の概要

 前々回のブログで遺言信託について、今後述べていと書きました。今回は遺言信託の概要を簡単に述べたいと思います。
 遺言信託とは、遺言という方法によって、遺言者(=委託者)が信頼できる者(=受託者)に対し、特定の目的(=信託目的)に従って委託者の指定する財産(=信託財産)を管理・給付・処分する旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。
 遺言信託は家族信託の種類の1つで、家族信託は2007年の信託法の改正から注目されました。2007年以前の信託法においても家族信託の設定は可能だったのですが、2007年の新信託法で明文化されて民事信託・家族信託が活用しやすくなり近年注目を浴びるようになったのです。
 家族信託は、現存の遺言や任意後見契約、成年後見制度のデメリット部分を補う効果が期待されてます。

 例えば、後見制度では被後見人本人の死亡により後見業務が終了するので、相続人又は受遺者に相続財産を引継ぐのみで、死後事務や遺産整理は、後見人の業務権限外となります。
 これに対して、家族信託では、委託者本人が死亡しても信託が終了しないと設計すれば、名義変更等の遺産相続手続きの手間が省け、引き続き受託者の管理下でスムーズな資産承継が可能となります。


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