事務所の活動日誌

2016年1月30日 土曜日

電話によるご相談が容易な時間帯(2月)

昨日(1/29)は非常に寒かったですね。
雪が降るかと思いました。
さて、2月のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・2/1(月)13:00~15:00
・2/5(金)15:00~17:00
・2/10(水) 9:00~11:00
・2/12(金) 9:00~11:00
・2/15(月)10:00~12:00
・2/18(木)10:00~12:00
・2/19(金)13:00~14:00
・2/22(月)10:00~1:00
・2/25(木)13:00~15:00


ご気軽にご相談ください。

(担当:佐藤)

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2016年1月24日 日曜日

鶴見公証役場

1月21日(木)に、公正証書遺言ということで、鶴見公証役場に行って参りました。
お客様に公証役場に来てもらい、証人2名の立会のもと、無事に終了しました。

実は、鶴見公証役場ですが、この日を最後に移転となるそうです。
新しい場所は、横浜市鶴見区鶴見中央4−32−19 鶴見センタービル202 となります。
(鶴見区役所、鶴見警察署の向かいで、みずほ銀行の並びになります。)
桒名公証人によると、この場所での公正証書遺言はこれが最後になるとのことでした。

(担当:巴陵)

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2016年1月22日 金曜日

特養へ入所

今月、私が後見人をしている方の、特養(特別養護老人ホーム)の入所が決まりました。

特養へ入所の申し込みをしてから4年後に決まりました(私が後見人に就任したのは昨年ですが)。

特養は利用料金が低額なので、倍率がもの凄く高いです。そのためか特養に申し込みができるのは、原則として要介護3以上の方であることが必要です。

私が後見人をしている方は、要介護4で親族がいません。在宅での生活に限界を感じていたので、特養の入所が決まり本当に安心しました。

(担当:佐藤)

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2016年1月 8日 金曜日

介護保険負担限度額認定証

 介護保険施設やショートステイを利用したとき、原則として食費と部屋代は自己負担になりますが、一定の条件(所得や資産等)を具備する方は、自己負担額が軽減されます。
 「介護保険負担限度額認定証」は、この軽減対象であることを証明するもので、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をいただくと、対象となる方に発行されます。

年末年始にショートステイを利用した被後見人は、一定の条件を具備するので、通常料金よりもかなり安い料金で利用することができました。

(担当:佐藤)

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お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。