事務所の活動日誌

2014年8月27日 水曜日

成年後見開始の申立

 先日、区長申立による成年後見開始の申立をする為、家庭裁判所へ行きました。
 申立て時に関係当事者の面談が行われます。関係当事者とは「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」をいいますが、被後見人本人の出席は必須ではないので、その日は後見人候補者である私と申立人が
面談に出席しました。
 家庭裁判所側で面談を担当するのが、参与員という非常勤の裁判所職員です。この参与員は参与員の候補者名簿から裁判所が指定することになっています。その候補者は法律等専門職や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
 面談の方式は参与員によって異なります。今回の参与員は、まず申立人のみと面談し、その後候補者である私が面談するといった流れになっていました。
 被後見人の内容により異なりますが、面談は30分から1時間程で終わります。面談終了後は待合室で30分程待機した後、参与員に申立人、後見人候補者全員が呼ばれます。そこで、今後の手続について参与員が説明し終了となります。

 最高裁判所事務総局家庭局による平成24年1月~12月までの統計によると、成年後見関係事件の終局事件合計34,220件のうち,2か月以内に終局したものが全体の約80.5%(前年は約79.1%),4か月以内に終局したものが全体の約95.2%(前年は約94.5%)であり,前年と比べて,審理期間は短縮する傾向にあるようです。

 今回の成年後見開始の申立は複雑なものではないので、おそらく2ヶ月以内には後見開始の審判が下りると思います。

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2014年8月19日 火曜日

仕事スタート。

お盆も明けましたね。当事務所も今週から仕事がスタートです。
前回、お電話によるご相談が容易な時間帯を記載しましたが、今回は今月中(といっても8月後半のみ)のご相談が容易な時間帯を記載します。そのほうが、気軽にご連絡ができると思いますので。
・8/20(水)12:00~15:00
・8/22(金)10:00~15:00
・8/25(月)14:00~16:00
・8/27(水)13:00~16:00.
・8/28(木)15:00~18:00
・8/29(金)10:00~12:00.
ご遠慮なく連絡ください。

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2014年8月12日 火曜日

電話によるご相談。

前回ブログで紹介した遺言の原案が完成しました。今月中に公証人と打合せをして来月中には遺言を完成できるようにしたいですね。
さて、当事務所は簡単に相談することができるように電話によるご相談も承っております。もちろん、時間帯によっては担当者が多忙、不在のこともあるので電話による相談について常に対応できるわけではございません。
今週であれば、電話によるご相談が容易な時間は8/15 12:00~14:00です。お気軽にご連絡ください。

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2014年8月 6日 水曜日

法定相続分

今受任している遺言作成の案件で1つ気になることがありました。遺言を作成する際、法定相続分を計算するのですが、相続人の1人が腹違いの兄弟だったのです。
平成25年に民法900条4号ただし書きの規定を違憲とする決定が下されましたが、この民法900条4号ただし書きの後半部分も無効になったのか又は改正されたのか気になったわけ
です。
調べてみると、平成25年違憲無効決定は民法900条4号ただし書き前半部分を無効としており、この決定を受けて民法900条4号ただし書きの一部が改正されたことがわかりました。つまり、民法900条4号ただし書き後半部分は有効のままで腹違いの兄弟の法定相続分は父母を同じくする兄弟の1/2なのです。
平成25年に民法900条4号ただし書きの規定が違憲とされたことは知っていたのですが、違憲判断がされた範囲と改正の部分は知らず。今回の遺言作成で民法900条4号ただし書きの規定を勉強できて良い経験になりました。

※参考 旧民法900条4号ただし書き:「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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