事務所の活動日誌

2014年8月27日 水曜日

成年後見開始の申立

 先日、区長申立による成年後見開始の申立をする為、家庭裁判所へ行きました。
 申立て時に関係当事者の面談が行われます。関係当事者とは「被後見人本人」「後見人候補者」「申立人」をいいますが、被後見人本人の出席は必須ではないので、その日は後見人候補者である私と申立人が
面談に出席しました。
 家庭裁判所側で面談を担当するのが、参与員という非常勤の裁判所職員です。この参与員は参与員の候補者名簿から裁判所が指定することになっています。その候補者は法律等専門職や地域の世話役のような立場の方が多いようです。
 面談の方式は参与員によって異なります。今回の参与員は、まず申立人のみと面談し、その後候補者である私が面談するといった流れになっていました。
 被後見人の内容により異なりますが、面談は30分から1時間程で終わります。面談終了後は待合室で30分程待機した後、参与員に申立人、後見人候補者全員が呼ばれます。そこで、今後の手続について参与員が説明し終了となります。

 最高裁判所事務総局家庭局による平成24年1月~12月までの統計によると、成年後見関係事件の終局事件合計34,220件のうち,2か月以内に終局したものが全体の約80.5%(前年は約79.1%),4か月以内に終局したものが全体の約95.2%(前年は約94.5%)であり,前年と比べて,審理期間は短縮する傾向にあるようです。

 今回の成年後見開始の申立は複雑なものではないので、おそらく2ヶ月以内には後見開始の審判が下りると思います。

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