事務所の活動日誌

2015年3月25日 水曜日

後見人の報酬

成年後見制度を利用する場合、後見人に報酬が発生します。これは親族が後見人になっても当然報酬が発生します。
ただ法定後見の場合、監督機関が家庭裁判所の為、後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立をして家庭裁判所が報酬を決定することになります。
これに対して任意後見契約の場合は、当事者間で報酬額、支払時期等を決定します。例えば、月3万円、3ヶ月毎に支払う。といった感じです。
法定後見人の報酬について問合せがありますが、本人の財産状況を考慮して家庭裁判所が決定するので、具体的な報酬額を案内することは難しいですね。

記事URL

2015年3月16日 月曜日

成年後見制度

 成年後見制度は、バリエーションが多くあり、本人の現在の状況によって、どの制度を利用することがベターなのかを一般の方では判断することは難しいと思います。
 成年後見制度を利用するかもしれないと思ったら、直ちに専門家に相談することをお勧めします。
 さて、3月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/16(月)10:00~12:00
・3/17(火)10:00~12:00
・3/18(水)10:00~12:00
・3/20(金)13:00~15:00
・3/23(月)10:00~12:00
・3/24(火)13:00~15:00
・3/26(木)13:00~15:00
・3/30(月)10:00~12:00

ご気軽にご相談ください。

記事URL

2015年3月10日 火曜日

任意後見契約

最近任意後見契約のお問い合わせが多くあります。認知症まではいかなくとも身寄りがなく将来を心配されている方からのお問い合わせが多いです。
ただ少し気になったのが、相談者様は財産が多くないと任意後見契約を利用することができないと勘違いされていることです。
確かに任意後見契約に関してのHPを見ると後見人の報酬が月額3万円と記載されていることが多く,
ある程度財産を有していないと利用することができないとも思われます。
しかし,当事者間で報酬を決定するのですから、月額3万円ではなく例えば1万円にすることも当然可能です。
私も見守り契約ですが、2ヶ月毎に1度訪問することにして月額6千円で契約しているものもございます。もちろん何かあった場合(例えば施設入所の契約や入院等)は別途時間給として報酬が発生する内容にはなっています。
まずは、お気軽にご相談していただければと思います。

記事URL

2015年3月 1日 日曜日

花粉症の季節

今週からついにきました。そうです花粉症の季節です。
花粉症対策としては、市販ですが薬を飲み、ヨーグルトを食べるようにしています。少しは楽になります。

さて、3月上旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・3/2(月)10:00~12:00
・3/3(火)10:00~12:00
・3/6(金)15:00~17:00
・3/9(月)10:00~12:00
・3/11(水)10:00~12:00
・3/13(金)13:00~15:00

ご気軽にご相談ください。

記事URL

カレンダー

2022年3月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。