事務所の活動日誌

2014年10月24日 金曜日

自筆証書遺言

最近、「封がない自筆証書遺言は検認ができず無効になるのですか」という質問が多数ございます。

まず、遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することをいいます。
検認の要件として、封がしてある遺言書は挙げられていないので、封がない自筆証書遺言でも検認は可能です。
ただ、検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、
検認後でも遺言書について争われることもあります。
特に封がない自筆証書遺言の場合、偽造、変造、改ざんの虞が高いので、他の相続人から遺言は無効と主張される可能姓が高くなります。
つまり、封のない自筆証書遺言は検認は可能だが、封のある自筆証書遺言に比べ無効と主張される可能姓が高いというわけです。

遺言書の無効については、自筆証書遺言のほうが公正証書遺言に比べ無効と主張される可能姓が高いということは以前のブログで述べました。

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2014年10月15日 水曜日

審判書謄本到着2

先週、区長申立による後見申立の審判が下りました。先月下旬に申立をして先週に審判が下ったとの約3週間程かかりました。以前紹介した後見申立と同様区長申立かつ在宅にもかかわらず結構時間がかかりました。
さて、10月下旬のお電話によるご相談が容易な時間帯を記載します。

・10/16(木)10:00~12:00
・10/17(金)13:00~15:00
・10/20(月)10:00~12:00
・10/21(火)10:00~12:00
・10/23(木)15:00~18:00
・10/27(月)10:00~12:00
・10/28(火)10:00~12:00
・10/30(木)15:00~17:00

ご遠慮なく連絡ください。

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2014年10月 9日 木曜日

公正証書遺言2

前回のブログで公正証書遺言をお薦めすると述べました。
今回は、公証証書遺言を薦める理由を述べたいと思います。

結論から言うと公証証書遺言のほうが、自筆証書遺言よりもメリットが多いからです。
自筆証書遺言のメリットは、自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書ける点にあります。逆にデメリットは
方式不備により無効になる危険がある、遺言書を破棄、隠匿、改ざんされる危険がある。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に遺言書を持参し検認手続を経る必要がある点です。
これに対して公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所の検認手続が不要、遺言書は公証役場で保管されているので、破棄、隠匿、改ざんの危険がない、方式不備等により遺言書が無効になる危険がない点にあります。
逆にデメリットは作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要で手間がかかり、公証人対する手数料など費用が発生する点です。
以上のとおり,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比較すると,メリットが多く,安全確実な方法であるといってよいと思われます。

遺言書は相続を巡る争いを防止したい、お世話になった方に財産を与えたい等の理由により作成します。
つまり遺言書は遺言者の安心を得る目的で作成します。
遺言書の無効や破棄、隠匿、改ざんの危険がある自筆証書遺言では上記遺言書を作成する目的を達成することが困難です。

以上の理由から安全、安心、確実に遺言を作成できる公証証書遺言を専門家はお薦めするのです。

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2014年10月 2日 木曜日

公正証書遺言

以前紹介した遺言書は無事終了致しました。
遺言の方式は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とありますが、
専門家としては公正証書遺言を必ずお薦めします。
今回も公正証書により遺言書を作成しました。

公正証書遺言は原則として公証役場に行き作成します。
また、遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
今回の遺言者は高齢で公証役場まで出向くことが困難であった為、公証人に自宅まで出張していただき
遺言書を作成しました。
なお、公証人に出張をお願いした場合は、別途日当、交通費が発生します。

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