事務所の活動日誌

2014年12月10日 水曜日

エンディングノートのデメリット

エンディングノートのデメリットを挙げるとすれば、それは「法的拘束力がない」ことに尽きます。

例えば、「相続人の間でこのように財産を分けてほしい」、「長男の嫁に不動産を与えたい」、「お世話になった施設に寄付してほしい」などという希望があり、エンディングノートに記載しても家族や身近な人に必ずエンディングノートのとおりに実行すると約束させることはできません。
エンディングノートに書かれることは、あくまで「希望」「願い」であって、法的な拘束力がないからです。
もし上記希望を実現したい場合は、遺言書を作成すべきでしょう。

遺言書を作成し、エンディングノートも作成することは当然できます。必ず実現したい内容があれば遺言書を作成し、遺言書を補完する意味でエンディングノート作成することもできますし、全く別内容のエンディングノートを作成することもできます。

遺言書・エンディングノートのメリット・デメリットを考えた上で、使い分けをするのが良いかと思います。


カレンダー

2022年3月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。