事務所の活動日誌

2015年6月24日 水曜日

後見人の候補者

 法定後見の申立をする際、当然ですが後見人の候補者を決めます。
 申立人が決めたこの候補者が必ず後見人になるのかと質問がありますが、後見人は家庭裁判所が決めます。つまり必ずしも申立人が決めた候補者が後見人に選任されるわけではないのです。
 例えば、親族を候補者として後見申立をしても、家庭裁判所が後見人になることについて適当ではないと判断すると第三者(この場合専門家が多い)を後見人として選任することがあります。
 申立人が選んだ後見人候補者とは違う者が後見人として選任される可能性があり、この点を危惧して後見申立を断念する方も多いですね。


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