事務所の活動日誌

2015年10月12日 月曜日

遺言の相談

 最近、遺言の相談が増えました。相談の中で印象があったのをご紹介します。

 本人には配偶者も子もなく法定相続人は兄弟姉妹だけです。このような親族関係の下、自分が亡くなった後、遺産が兄弟姉妹に相続されるのは嫌だから第三者に遺贈したいとうのが相談内容です。
 遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます(民法1028条)。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。要するに相続人の一定の財産(又は割合)については、遺言によっても排斥できない権利のことをいいます。この遺留分権は上記の通り、兄弟姉妹には認められません。
 相続人が兄弟姉妹だけの場合の遺言は本人の意思が最大限尊重されるわけです。


 

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