事務所の活動日誌

2015年11月20日 金曜日

任意後見監督人

任意後見契約を締結する際、依頼者に必ず説明する事項の1つが任意後見監督人です。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する者で家庭裁判所が選任します。
法定後見人の場合、後見人にふさわしいかを家庭裁判所が審査しますが、任意後見人の場合は
任意後見契約の成立で誰でもなることができるため、後見人としてふさわしいかを家庭裁判所は審査
することができません。
そのため任意後見監督人をつけ任意後見人の仕事内容を監督することよって本人の保護を
図っているわけです。

任意後見監督人に報酬が発生します。この報酬は本人の財産から支払われるため、本人に必ず任意後見監督人の説明(報酬についても)をします。

(担当:佐藤)




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お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。