事務所の活動日誌

2015年11月30日 月曜日

任意後見受任者の報酬受領について

 任意後見受任者の報酬は、任意後見契約書でその内容について記載しますが、1か月にいくらというような決め方をする場合が多いかと思います。その報酬の受領の仕方もいろいろとあります。
 毎月、定期訪問する場合は、その都度現金で受け取る場合が多いかと思います。ご本人がしっかりされており毎月訪問をしない場合は、3か月とか4か月に1回ご請求して受け取るという場合もあります。ご本人が在宅ではなく、入院中であったり施設に入所されていて、こちらで通帳や現金を預かっている場合もあります。この場合は、ご本人に報告後に預かっている現金より精算するという場合もあります。
 法定後見の場合は、家庭裁判所に申立をして、報酬額をきめてもらい、年に1回の受領になりますので、報酬の受領については、任意後見の場合とかなり違う点になるかと思います。

(担当者:巴陵)



カレンダー

2022年3月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。