事務所の活動日誌

2016年7月15日 金曜日

任意後見契約

任意後見契約を公証役場で締結する際、以下の書類が必要になります。

1 本人の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本
2 受任者の印鑑証明書、住民票

印鑑証明書の取得にはご存知の通り、印鑑登録証(カード)が必要になるのですが、このカードを紛失しているケースがほとんどです。
そのため再発行手続きをするのですが、区役所によっては時間を要します。
大至急任意後見契約を締結する必要があり上記カードがない場合は、後日印鑑証明書を追完するという形で先に任意後見契約を締結します。


(担当 佐藤)



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お問い合わせ 行政書士:佐藤浩史が担当しております。